不妊治療中だけど、夫の都合で転職することに…転職後いつから不妊治療を再開すればよい?
転職したばかりだけど、いつから産休・育休が取得できる?
不妊治療中の方は、転職した場合でも、少しでも早く不妊治療を再開したいですよね。
まだ若ければ余裕を持てますが、30代後半になってくると、悠長に「1年ほど待って不妊治療再開」などとは言っていられません。
正直、不安でいっぱいですよね。
すぐ再開したい思いですが、産休や育休の休暇自体が取れなかったり、手当がもらえなかったりするのは避けたいのも事実です。
この記事では、転職後いつの妊娠であれば産休や育休、各種手当がもらえるのかを紹介したいと思います。
【結論】産休・育休、各種手当は転職後いつから取得可能なのか?
まずはじめに、結論からご紹介します。
ただし、出産予定日より早く生まれる可能性もあり、あくまでの目安となりますので、その点ご注意ください。
それぞれの考え方については以下の通りです。
項目 | 転職後いつの妊娠から取得可能か? |
産前産後休業 | 転職後すぐ妊娠しても取得可能 |
出産一時金 | 転職後すぐ妊娠しても取得可能 |
出産手当 | 転職後すぐ妊娠しても取得可能 |
育児休業 | 転職後すぐ妊娠しても取得可能。ただし、労使協定により「1年以上の雇用」を条件にしている場合は、転職3か月目の妊娠で取得可能 |
育児休業給付金 | 前職との間に無職期間がなければ、転職後すぐ妊娠しても取得可能 |
産休(産前産後休業)の基本情報について
結論からご紹介しましたが、各種補償の基本情報をご紹介します。
まず、一般的に「産休」と言われてているものは、正式名称は「産前産後休業」と言います。
労働基準法で、申請すれば基本的に、「出産前6週と出産後8週は女性を就業させることはできない」と定められています。
この6週+8週の休業を「産休」と言います。
この「産休」については、労働基準法で定められているため、転職直後であっても取得は可能です。
※多胎出産の場合などは日数は異なります。
産休(産前産後休業)時の各種手当について
産休の基本情報について、ご紹介しましたが、その間の「手当(給付金)」はどのようなものが対象か気になりますよね。
産休中の各種手当には、「出産一時金」「出産手当」の2種類があります。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、
健康保険から、「妊娠4か月以上で出産したときに1児につき42万円」給付される制度です。
給付条件は、「健康保険または国民健康保険の被保険者であること」ですので、転職後すぐの妊娠であっても出産育児一時金は給付されます。
出産手当とは
出産手当とは、
健康保険から、「出産前42日間」と「出産後56日間」の期間について、おおよそ標準報酬月額の2/3が給付される制度です。
給付条件は、健康保険に所属していて、出産のために休業していることですので、転職後すぐの妊娠であっても出産手当は給付されます。
育休(育児休業)の基本情報について
一般的に「育休」というのは、「育児休業」の略称です。
ここで注意しておきたいので、「育児休業」という休暇自体と、「育児休業給付金」という手当を分けて考えることです。
例えば、休暇を取れることができても、給付金が対象外となる場合もあります…
それぞれの制度について、理解しましょう。
まず、休暇のことである「育児休業」とは、
職場に申請(申し出)することで、産後休業の翌日から子どもが1歳に達するまでの期間について、休業することができる制度です。
対象者は、「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない」労働者です。
簡単にざっくり言うと、「今後1年半以内に退職する予定がない労働者」です。
ですので、転職後すぐの妊娠であっても、育児休業の取得は可能です。
ただし、勤務先の労使協定により「雇用された期間が1年未満の従業員は育児休業対象外」と定められている場合があります。
労使協定の定めがある場合は、転職後すぐの妊娠では、育児休業の取得ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
育休(育児休業)の時の各種手当について
育児休業期間は、産休と異なり、約1年間と長い期間です。
その間給与が出ないので、可能な限り手当が欲しいですよね。
育休中の手当については、「育児休業給付金」がありますが、どのような場合に給付されるのでしょうか?
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、
雇用保険から、180日目までは平均給与日額の67%、181日目以降は平均給与日額の50%が給付されるという制度です。
育児休業給付金の支給条件は、育児休業取得条件より厳しく、
「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと」および「育児休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること」です。
簡単に言うと、「過去1年間継続して勤務しているおり、今後1年半以内に退職予定がないこと」が支給要件です。
ただし、前職を退職して、間を開けずに転職した場合は、前職の「雇用保険期間を引き継ぎ可能」です。
つまり、ブランクを開けずに転職した場合は、転職後すぐに妊娠した場合でも「育児休業給付金」は支給対象です。
ただし、育児休業給付金は、「育児休業中」であることが基本ですので、注意が必要です。
転職後3か月目で妊娠した場合の産休・育休と各種手当について
それぞれの休業や手当について、具体的に考えてみましょう。
転職後3か月目で妊娠の場合の具体例
転職後、3か月目で不妊治療を再開し、妊娠できた場合を想定して考えてみましょう。
前提:1/1入社、3/1生理初日、4月以降妊娠が発覚の場合(労使協定「育休は申出時点で雇用期間が1年以上の者」)
1月 | 1/1転職 | |
3月 | 3/1生理初日 | ※3月中旬に排卵 |
4月 | 妊娠判明 | |
10月 | 10/26産休開始 | |
11月 | 産休 | |
12月 | 産休・12/6出産 | |
1月 | 1/1育休申出 | 申出時点で現職の雇用期間12か月 →「育児休業」対象 |
2月 | 2/1育休開始 | 開始前日時点で現職の勤務月数10か月 →転職前にブランクあれば「育児休業給付金」対象外 →転職前にブランクなければ「育児休業給付金」対象 |
上記の前提では、前職と現職の間にブランクがなければ、転職2か月経過後つまり「転職後3か月目の月の妊娠」から産前産後休業・出産一時金・出産手当金・育児休業・育児休業給付金のすべてが対象となります。
逆に前職と現職の間にブランクがある場合は、転職後3か月目の妊娠では「育児休業給付金」が対象外になります。
上記の計算では現職の勤務月数が2か月足りませんので、「転職5か月目の月」からと考えましょう。
ただし、どちらの場合もぎりぎりの計算になりますので、もう少し余裕を持つことをおすすめします。
企業によって労使協定の内容が異なりますので、転職前であれば転職エージェントなどを通して事前に確認しておくとよいでしょう。
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【まとめ】転職後3か月目以降からの不妊治療再開がおすすめ
前職との間にブランクがない場合、転職後3か月目以降の妊娠であれば、産前産後休業・出産一時金・出産手当金・育児休業・育児休業給付金の取得が可能です。
転職後、いつから不妊治療再開しようか考えている場合は、3か月目以降、余裕を持って4か月目以降がよいでしょう。
ただし、各企業によって労使協定の内容が異なりますので、絶対とは言い切れません。
転職前であれば、転職エージェントを通してしっかり確認してから入社するのがおすすめです。
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この記事が、不妊治療中の転職で不安を抱えている方の参考になれば幸いです。
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