夫の転職に伴い退職しました・・・!
共働き夫婦で、夫の転職や転勤に伴い、急遽自分(妻)も退職することになった場合、いろいろ不安ですよね。
特に、次の転職先が決まるまではお金のことが心配になりませんか?
夫の転職や転勤に伴う退職は、自己都合退職になるの?だったら失業保険はいつからもらえるの・・・
今回の記事では、夫の転職に伴い退職することになった筆者が、実際にもらった雇用保険(基本手当(失業保険)および再就職手当)について実例をご紹介します!
「夫の転勤による退職」については調べればすぐに出てくるのですが、「夫の転職による退職」の場合の情報が少なくて不安でした。
そのため、この記事では、実際に「夫の転職に伴い引越しが必要だったため、退職したケース」でご紹介します。
ですが、基本的には、「夫の転勤による退職」でも「夫の転職による退職」でも失業保険の考え方は同じですので、ご安心ください。
夫の転職(転勤)による退職の場合「特定理由離職者」として失業保険の受給が可能
まずは、筆者の実体験に基づく結論からです。
夫の転職または転勤が理由で妻も退職となった場合
■基本手当(失業保険)
「特定理由離職者」に該当し、給付制限期間(2ヶ月)が免除されるため、すぐに失業給付をもらうことができる
■再就職手当
退職理由に関係なく、給付残日数によって受給できる
私は、夫の転職が理由で退職したので、失業保険をすぐにもらうことができました!
夫の転職であっても夫の転勤であっても、考え方・基準は同じでした。
では、詳しくご紹介していきますね♪
夫の転職により妻も退職することになった事例
まずは、筆者のケースの基本情報からご紹介します。
3年ほど前、夫が転職を決め、北陸から東京に引っ越すことになりました。
私も北陸で正社員として働いていましたが、子なしの新婚夫婦?でしたので、退職してついていくことにしました!
ちょっとゆっくりしたいなぁ・・・
などという気持ちもあって、東京に引越ししてから、転職活動をはじめました。
最終的に、2ヶ月の無職期間がありました。
今後の働き方や転職活動については、以下の記事で紹介しています。
【夫の転職が決まった後の転職活動】 ▶︎夫の仕事の都合による転職!妻の転職活動の始め方
この私の場合の、雇用保険について実例をご紹介していきたいと思います!
雇用保険(失業保険等)の基本情報
まずは、雇用保険の基本情報からご説明します!
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、失業や雇用継続などに関する社会保険です。
給与明細を見ると、毎月給与から天引きされていますよね。
雇用保険は、細かく分けると25種類の給付金がありますが、大きなカテゴリーとして以下の4つが挙げられます。
・再就職が決まった後などにもらえる「職業促進給付」
・雇用の安定や就職の促進を目的とした「教育訓練給付」
・高齢・育児・介護中にもらえる「雇用継続給付」
それぞれ、いろいろな給付条件が設定されています。
夫の転職(転勤)による退職の場合にもらえる雇用保険(失業保険)
次に、退職理由が「夫の転職」の場合にもらえる失業保険についてご紹介します。
まず、私のケースをまとめると、以下の通りです。
・退職理由:夫の転職に伴い引越しが必要だったため
・無職期間:2ヶ月
このようなケースで、私が受給することができたのは、以下の2つでした。
・求職者給付の中の「基本手当(失業保険)」
▶︎自己都合退職であるものの、「夫の転職による退職」は「特定理由離職者」に該当し「給付制限(3ヶ月)」なしで受給
・職業促進給付の中の「再就職手当」
▶︎支給残日数を1/3以上残して再就職のため、今後受給予定だった給付金の60%を受給
とてもありがたい変更ですね。雇用保険料を納めていれば権利があるので、ぜひ申請して利用しましょう。
特定理由離職者の基本手当(失業保険)の受給
基本手当(失業保険)は、一般的な自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月あります。
つまり、退職してから3ヶ月間は基本手当はもらえないということになります。
ただし、自己都合退職であっても「正当な理由がある自己都合退職者(=特定理由離職者)」は、その給付制限期間を免除してもらうことができます。
自己都合退職であっても諦めず、「特定理由離職者」に当てはまらないか確認しましょう。
夫の転職で退職する理由の多くは、「通勤不可能」だからではないでしょうか?
なお、給付制限期間は免除されますが、退職理由にかかわらず、「待機期間:7日」は適用されます。
基本手当日額は、特定理由離職者であっても変わらず、離職時賃金日額の50%〜80%程度となります。(年齢別・日額別に給付率は異なります)
「夫の転職」で退職した私の基本手当(失業保険)
まず、筆者が受給した基本手当をご紹介します。
・基本手当受給期間:7/18〜8/28(42日分)
・基本手当:42日×日額約6,000円=252,000円
つまり、夫の転職で退職した私は「特定理由離職者」に該当しました!
夫の転職により北陸から東京に引っ越しすることになった筆者は、「特定理由離職者」の以下条文に該当しました。
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
この条文から分かるように、「配偶者の転勤」であっても「配偶者の再就職」であっても同様の判断になります。
北陸から東京への引越しということで、明らかに通勤不可能な距離でしたので、それほど説明する必要もなく、認定されました!
6/30 退職
7/11 休職申込(ハローワークへ)
7/11-7/17 待機期間
7/28 職業講習会・雇用保険説明会
7/30 初回認定日
再就職手当の受給
再就職手当は、転職理由に関係なく、基本手当の給付日数を残して再就職した場合に支給されます。
残日数によって給付率が異なります。
残日数が48日だった私の再就職手当
私の場合、基本手当の受給日数が42日で再就職となったため、受給中の失業保険が48日(1/3以上)残ったことになります。
・給付率:60%
・再就職手当:6,000円×48日×60%=172,800
就職日の翌日から1ヶ月以内に「受給資格者証」と「再就職手当支給申請書」ハローワークに提出すると、給付されます。
再就職手当については、「特定理由離職者」のメリットは特にありません。
夫の転職で退職した妻の雇用保険受給合計額(失業保険+再就職手当)
よって、私が雇用保険で受給した合計金額は、
となります。
2ヶ月の無職期間で、受給額が424,800円ですので、結構大きいですよね!
ただし、無職期間中にもらえるわけではない(再就職手当の入金は再就職2ヶ月後くらい)ので、ご注意ください。
また、ここから住民税や国民年金・国民健康保険を支払う必要がありますので、だいぶ減ることになります・・・
以上、「夫が転職した」ことを理由に退職した場合の雇用保険受給の実例をご紹介させていただきました。
>>>夫の仕事の都合による転職!妻の転職活動の始め方
これから旦那さんが転職や転勤を控えている共働き奥様の参考になれば嬉しいです!
コメント
来年4月に夫が転勤になる予定のため、とても参考になりました。
一つ質問ですが、なつころさんが国民健康保険、失業手当をを申請したのは、
引っ越し先になりますか?
私の場合、2月末で退職して、引っ越しがおそくら3月末か4月頭になります。
諸々の手続きは後追いで引っ越し先についてからでいいのか悩んでいます
先日、ハローワークに相談をしたら失業手当の申請は引っ越し先でと言われたのですが、そうすると国民健康保険もその後になりますよね。
ひと月保険がない状態でいいのか不安です。
アドバイスいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
ここさん、こんにちは。
読んでいただきありがとうございます!
ご質問の件ですが、各種手続きはすべて引っ越し先で行いました。
ただ、私の場合は、退職してからすぐに引っ越しだったので、
その選択肢しかありませんでした。
一般的には、退職後14日以内に国民健康保険の手続きが必要と言われているので、
私だったら、引っ越し前の自治体で相談すると思います!
また、ハローワークでもご相談済みとのことですが、
待機期間等を考えると早めに失業認定してほしいので、
引っ越し前で受付してもらえないのか他の担当者にも改めて相談するかもしれません!
ここさんの状況とは違うので参考にならずすみません・・・