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【夫の転勤/転職で退職】特定理由離職者は国民健康保険料が軽減される!

保障・保険

こんにちは。なつころです。

夫の転職(転勤)が理由で退職した場合、失業保険の給付制限がなくなるだけでなく、国民健康保険料が軽減されるのをご存知ですか?

なつころ
なつころ

自分が利用するまで知りませんでした・・・!

この記事では、私が「夫の転職(引越しを伴う)」が理由で退職した時、無職期間2ヶ月分の国民健康保険料が安くなったお話をご紹介したいと思います。

 

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の国民健康保険料軽減制度とは

国民健康保険料は前年の給与所得をもとに保険料が計算されます。

この制度を利用すれば、雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる退職者)、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)であれば、前年の給与所得を30/100に換算し国民健康保険料を算定してくれます。

ハローワークで特定受給資格者や特定理由離職者に認定されれば、自動的に計算されるというものではなく、別途「届出」が必要です。

忘れずに届け出ましょう!

なつころ
なつころ

・・・雇用保険で認定されたら、自動的に対応してくれていいのに

通常の金額を支払ってしまった後でも、還付してくれますのでお住まいの国民健康保険窓口に相談しましょう!

国民健康保険料軽減の対象者

以下の①と②の両方の条件に該当する人が対象です。

①離職時点で65歳未満の人
②雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」

ハローワークで「雇用保険受給者証」をもらう必要があります。

特定理由離職者とは、「病気や心身の障害」や「妊娠・出産」、「看護・介護」、「通勤不可能」となり退職した方などが該当します。(詳細は、「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークHP)」をご確認ください。

対象となる「特定受給資格者」「特定理由離職者」かどうかは、「雇用保険受給者証」の離職理由コード欄で確認ができます

 

雇用保険の手続きについては、以下の記事でもまとめています。

 

離職理由コードが『11・12・21・22・23・31・32・33・34』であれば、対象です。

国民健康保険料軽減対象の離職理由コード

対象となる離職理由コードは以下の通りです。

コード 離職理由
11 解雇(コード50の重責解雇を除く)
21 雇止めによる退職(雇用期間3年以上、契約更新1回以上、雇止め通知ありの場合)
22 雇止めによる退職(雇用期間3年未満、更新明示ありの場合)
23 契約期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、退職勧奨
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が12ヶ月以上の場合)
34 やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合)
なつころ
なつころ

夫の転職で退職した私は、離職コード33に該当しましたー!

※期間の違いなので、「34」の場合もあります。

国民健康保険料軽減の計算方法

国民年金保険料は前年の所得をもとに保険料が計算されます。

これが、「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合、前年の給与所得を30/100に換算し国民健康保険料を算出します。

軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

ただし、再就職し、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了します。

例:2021年6月30日退職の場合、2021年7月〜2023年3月まで

 

特定理由離職者の国民健康保険料軽減の手続きについて

お住まいの市区町村によって異なりますので、各自治体のHPをご覧いただくか、「国民健康保険」の担当窓口に問合せましょう。

なつころ
なつころ

参考までに、私の自治体の場合、以下が必要でした!

【必要資料】
・雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
・国民健康保険証
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

 

「夫の転職」で退職した私の国民健康保険料

「夫の転職」で退職した私は、離職理由コード33の特定理由離職者に該当し、国民健康保険料が経験されました!

なつころ
なつころ

無職期間は2ヶ月でしたので、2ヶ月分の国民健康保険料が安くなりました♪

【まとめ】夫の転職/転勤で退職した場合、国民健康保険料は軽減される

だらだらと説明してきましたが、言いたいことは、「夫の転職(転勤)で退職した場合は国民健康保険料が軽減される!」ということです。

手続きしないと軽減されないので、とてももったいないです。

雇用保険の手続きが終わったら、「雇用保険受給資格者証」を持って、その足で国民健康保険料軽減の手続きも行ってしまいましょう

遡って手続きもできるので、ぜひお住まいの自治体窓口に相談してください。

参考になれば嬉しいです。

 

<合わせて読みたい>
【失業保険】夫の転職や転勤で退職した場合の失業保険について

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